Web申込はまだOK!令和5年度 管理業務主任者試験!合格率や難易度は?どんな仕事内容なの?

*当サイトは広告を掲載しています。
試験情報

12月に行われる管理業務主任者試験について、日程や試験内容、受験資格などの試験概要はもちろん、合格率や難易度、管理業務主任者とはどのような資格・仕事内容なのか、試験範囲や重点ポイントなどもまとめてみました。

新たな資格にチャレンジしようと考えている方は、是非参考にしてください。

令和5年度年度 管理業務主任者 試験概要

 

 試験日時 2023年12月3日(日)13:00~15:00
 出願締切 【郵送】 令和5年8月1日(火) ~ 8月31日(木)(消印有効) 今年度終了
【Web申込】 令和5年8月1日(火) ~ 9月29日(金)23時59分
 試験方式 50問の四肢択一(マークシート方式)  【試験時間】 120分
 試験内容 1.管理事務の委託契約に関すること(民法、マンション標準管理委託契約書等
2.管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること(簿記、財務諸表論 等
3.建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること(建築基準法、水道法等
4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること(マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等
5.上記1.から4.に掲げるもののほか管理事務の実施に関すること(建物の区分所有等に関する法律 等
 受験資格 なし (合格後、登録には宅地建物取引士の資格が必要)
 試験地 北海道・宮城県・東京都・愛知県・大阪府・広島県・福岡県・沖縄県 及びこれら周辺の地域
 受験料 8,900円(非課税)  ※Web申込は別途事務手数料 275円(税込)
 実施機関 一般社団法人マンション管理業協会
 合格発表 令和6年1月12日(金)  ※協会のホームページ内に掲載

参照:一般社団法人マンション管理業協会HP

管理業務主任者とは?どんな仕事をする人?

管理業務主任者とは?

管理業務主任者とは、マンション管理会社が管理組合との管理受託契約時に重要事項の説明をおこなったり、管理組合に対して管理事務の報告などを行う際に必要とされる国家資格者です。

マンションの管理業を営むマンション管理会社は、事務所の規模に応じて、国土交通省が定める人数の、「成人している専任の管理業務主任者」の設置義務があります。

具体的には、委託を受けた管理組合30組合に対して1名以上必要です。

つまり、マンション管理会社が多くの管理受託を受けるためには、管理業務主任者の資格を持っている人を「専任」として確保しなければならないということです。

専任」とは、マンション管理業を営む事務所に常勤し、専門業務としてマンション管理業に従事することを指し、「専任の宅地建物取引士」とは兼任できません

管理業務主任者試験を受けるための受験資格はありませんが、管理業務主任者として登録を受けるにはマンションの管理事務に関する実務経験が2年以上で、協会実施の実務講習を修了していること等が必須です。

マンション管理士とどう違うの?

混同される方も多いかと思いますが、マンション管理士管理業務主任者とは違う資格であり、職務も異なります。

共にマンション管理に関する国家資格ですが、先述したように管理業務主任者がマンション管理会社の従業員としてマンション管理会社と管理組合との管理受託契約等に関する業務や報告などをするのに対し、マンション管理士は管理組合の立場で建物の保全や管理運営に関するアドバイスなどのコンサルティングを行います。

管理業務主任者はマンション管理会社に所属、マンション管理士は管理組合側の立場に立ってアドバイスと、似たような資格ですが立ち位置は正反対です。

また、管理業務主任者には後述する独占業務があるのに対し、マンション管理士には独占業務がありません。

そのため、マンション管理士の業務は「マンション管理士」の資格を有していなくてもすることができます。 (※ただし、「マンション管理士」とは名乗れません。

管理業務主任者の独占業務とは?

独占業務とは、その資格の保有者のみがすることのできる業務のことです。

①管理受託契約に際しての重要事項の説明

マンション管理会社と顧客であるマンション管理組合が、マンション管理の管理受託契約を締結する際には事前に、管理業務主任者により重要事項の説明をしなければなりません。

マンション管理組合は、役員を交代で就任させているマンションも多く、マンション管理運営に関して十分な知識を持っていない場合も多く見受けられます。

マンション管理の専門知識を持っている管理業務主任者が、管理受託契約のうち特に重要となる部分をあらかじめ説明することにより、マンション管理組合が契約内容を十分に理解したうえで契約できるようにするためです。

②管理受託契約に関する重要事項説明書に記名

重要事項の説明の際に、マンション管理会社が重要事項説明書をマンション管理組合に交付するにあたり、管理業務主任者が記名をします。

重要事項の説明を、重要事項の説明書のとおり正しく行われたことを明かす意味をもちます。

③管理受託契約書に記名

管理業務主任者は管理受託契約書にも記名をします。

契約書内容に誤りがないこと、契約が正しく結ばれたことの証明となります。

④管理事務に関する報告を行う

マンション管理会社は、管理事務の委託を受けた管理組合に、定期的に管理業務主任者から管理事務に関する報告をさせなければなりません。

マンション管理組合が管理状況を正しく把握できることにより、安心してマンション管理会社に管理を任せられることにつながります。

管理業務主任者とマンション管理士の試験内容は似てる?

マンション管理士とのダブル受験がお得?

上記のように、業務としては違いはありますが、管理業務主任者とマンション管理士は試験内容が重なる部分も多いので、ダブル受験する方は多いです。

マンション管理士試験合格者対象の5問免除制度とは?

また同年にダブル受験しない場合でも、既にマンション管理士試験に合格している方は、申し込み時に申請すれば管理業務主任者試験問題の一部免除を受けられます。

具体的には、試験範囲のうち「マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること」の分野の5問が免除され、全45問試験開始時間が13時10分からとなります。(試験時間10分短縮

この制度を利用すると、通常受験の場合の合格基準点からマイナス5が合格基準点となります。
つまり、全50問のうち「マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること」の分野の5問は正解したことと同じ効果となるので、この分野が難問だった場合特に有利になるでしょう。

宅地建物取引士の5問免除制度は、既に不動産業に従事している人を対象とした「登録講習」を受けた人(通信教育・スクーリング、講習費用10,000~20,000円程度必要、3年間有効)のみが受けられる制度であるのに対し、こちらはマンション管理士試験に合格していれば利用可能なのでマンション管理士試験の合格者は是非利用したい制度です。

管理業務主任者試験の合格率は?受験者数や推移など

実施年度 受験者数 合格者数 合格率 合格基準点 合格得点率
平成29年 16,950人 3,679人 21.7% 36点/50点満点 72%
平成30年 16,249人 3,531人 21.7% 33点/50点満点 66%
令和元年 15,591人 3,617人 23.2% 34点/50点満点 68%
令和2年 15,667人 3,739人 23.9% 37点/50点満点 74%
令和3年 16,538人 3,203人 19.4% 35点/50点満点 70%
令和4年 16,217人 3,065人 18.9% 36点/50点満点 72%

管理業務主任者の合格率と得点率について

管理業務主任者の合格率は、近年では20%前後となっています。
ここ2年程は、合格率が20%を切っています。

合格得点率については、年度によりバラつきはあるものの66%~74%程度で推移しているので、できれば余裕をもって76%の38点を目指したいところです。

「合格率20%前後」って難易度低い?

マンション管理士の合格率が7~11%台であるのと比べると、管理業務主任者の方が取得しやすいといえます。

また、宅地建物取引士の合格率15~17%と比べても、取得しやすいと思います。

とはいえ、出題範囲が広く決して楽な試験というわけではないので、きちんとした対策が必要です。

また、既に宅地建物取引士やマンション管理士を取得している人の受験も多いため、一概に難易度が低いとはいいきれないでしょう。

通常では馴染みのない法律も多いので、メリハリを付けて効果的に取り組みましょう。

試験はどんな内容がでるの?いまからでも間に合う?

試験の出題範囲

■管理事務の委託契約に関すること
・民法(「契約」及び契約の特別な類型としての「委託契約」を締結する観点から必要なもの)
・マンション標準管理委託契約書等

■管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
・簿記、財務諸表論 等

■建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
・建築物の構造及び概要
・建築物に使用されている主な材料の概要
・建築物の部位の名称等
・建築設備の概要
・建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令(建築基準法、水道法等)
・建築物の劣化、修繕工事の内容及びその実施の手続きに関する事項等

■マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律
・マンション管理適正化指針 等

■上記ほか管理事務の実施に関すること
・建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の実施を行うにつき必要なもの)等

※出題は、試験実施年の4月1日時点で施行されている法令等です。
参照:一般社団法人マンション管理業協会HP

学習のポイント

出題範囲みても漠然としててピンとこないんだけど?

管理業務主任者試験の内容を科目ごとに分けてみてみましょう。

法令等

区分所有法
正式には、「建物の区分所有等に関する法律」という名称です。
例えば一棟の建物を区分して所有権の対象とする場合(マンションなど)の、各部分ごとの所有関係や、建物や敷地等の共同管理について定めた法律です。

例年5~7問程度
※他の出題に関わる、基礎知識として必要となる法律なので特に重要です。

民 法
民法は、人々の権利や義務に関する基本的な法律で一般法となります。

例年6~7問程度

マンション管理適正化法
正式には、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」という名称です。
マンション管理の適正化の仕組みを法律で定め、マンションの資産価値と快適な住環境を確保することを目的とした法律です。

例年5問程度

標準管規約

標準管理規約とは、マンションの維持・管理、その他の基本的ルールを定めた管理規約を作成する際の標準モデルとして、国土交通省が作成したものです。

マンションの規約や管理についての知識を問われます。

例年10問程度

建築・設備等

建物および付属施設の構造・設備・維持・保全などに関する問題が出題されます。
出題数が多いため対策は必要ですが、範囲が広いためポイントを絞った学習が必要です。

例年13問程

管理の実務等

マンション標準管理委託契約書
滞納管理費に対する措置
不動産登記法
管理業務主任者の実務に関する知識を問われます。

例年6問程度

会計に関する問題
マンション管理組合の会計や税務についての問題です。
簿記の資格保有者には有利ですが、資格がなくても基本的な問題が問われるので対応は可能です。

例年3問程度

重点的に勉強するべきなのはどの部分?

どの分野も重要ですが、特に法令関係は重点的におさえておく必要があります。

今からでも間に合う?

試験まで正味3カ月となります。

管理業務主任者試験に合格するための勉強時間は、300時間が目安といわれています。

1日平均3時間以上の勉強時間を確保できる、または宅地建物取引士やマンション管理士など、試験範囲が重複する他の資格の勉強をしたことがある方は不可能ではないと思います。

いずれにしても、メリハリのある勉強方法が必要といえるでしょう。

まとめ

今回は、管理業務主任者試験の概要とポイントをまとめてみました。

どんな資格なのか気になっている方、既に申し込みを済ませているけどなんとなく不安な方等に、少しでも参考になれば嬉しいです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました